第一条の三
特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令等の一部を改正する省令(昭和三十一年大蔵省令第三十三号)施行の日から二箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、令第二条第二項第八号及び第九号に掲げる債務に係る債権(以下「退職金等に係る債権」という。)の債権者(以下「退職金等に係る債権者」という。)に対して、一定期間内に、その債権を申し出るように、催告しなければならない。ただし、その期間は二箇月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者が期間内に申出をなさないときは、その債権は特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。