第三条
特殊清算人は、第一条の国内債権、第一条の二の未払送金為替等に係る債権及び第一条の三の退職金等に係る債権の申出の期間内は、国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済をなすことができない。
2特殊清算人は、前項の規定にかゝわらず、大蔵大臣の承認を受けて、これを弁済しても、他の国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者を害する虞のない国内債権、第一条の二の未払送金為替等に係る債権及び第一条の三の退職金等に係る債権について、弁済をなすことができる。