条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 第一条

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号府省令

第一条

特殊清算人は、その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二ケ月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)内にある本店、支店その他の営業所に対する債権及び閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された債務に係るその他の債権(以下「国内債権」という。)の債権者(以下「国内債権者」という。)に対し、一定の期間内に、その国内債権を申出るように、催告しなければならない。但し、その期間は二ケ月を下ることができない。

2前項の公告には、国内債権者が期間内に申出をなさないときは特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令)第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 目次 第一条の二 →