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昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 第一条の二

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号府省令

第一条の二

特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令(昭和二十九年大蔵省令第三十五号)施行の日から二箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、同令第一条から第三条までに規定する債務に係る債権(以下「未払送金為替等に係る債権」という。)の債権者(以下「未払送金為替等に係る債権者」という。)に対し、一定期間(同令施行の日以後本邦に引き揚げる者については、本邦に到着した日から一定期間)内に、その未払送金為替等に係る債権を申し出るように、催告しなければならない。但し、その期間は四箇月を下ることができない。

2前項の公告には、左に掲げる事項を附記しなければならない。

  1. 未払送金為替等に係る債権者は、期間内に申出をなさないときは特殊清算から除斥されること
  2. 未払送金為替等に係る債権者は、大蔵大臣の指定する閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店、その他の営業所において債権の弁済を受けようとするときは、その旨の申出をなすべきこと

3特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、第一項の規定による公告をもつて定めた申出期間内に、一回の公告をもつて、当該申出期間を延長することができる。

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