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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第七条

昭和二十二年法律第五十三号法律

第七条

第二条第一項及び第五条の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、十年内の年賦延納又は土地による代物弁済を認めることができる。

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