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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
› 第七条
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第七条
昭和二十二年法律第五十三号
法律
第七条
第二条第一項
及び
第五条
の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、十年内の年賦延納又は土地による代物弁済を認めることができる。
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