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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第八条
昭和二十二年法律第五十三号
法律
第八条
この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。
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