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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 第十条

昭和二十二年法律第五十三号法律

第十条

この法律施行前に、神社、寺院、教会又は仏堂の合併によつて、その用に供しなくなつた国有財産で、その神社、寺院、教会又は仏堂が、この法律施行の日までに、譲与を申請したものについては、その神社、寺院又は教会の宗教活動を行うのに必要なものに限り、前条の規定にかかわらず、国有財産法第五条第三号の規定は、なおその効力を有する。

2第一条第二条第一項又は第五条の規定によつて、譲与又は売払をすることに決定したものについては、国有財産法第二十四条の規定は、前条の規定にかかわらず、その譲与又は売払の日まで、なおその効力を有する。

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