条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第四条

昭和二十二年大蔵省令第四十六号府省令

第四条

第七条の規定によつて、売払代金の代物弁済の許可を受けようとする社寺等は、売払決定の通知を受けた日から十四日内に、次の事項を備えた申請書を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に、提出しなければならない。

  1. 売払代金額
  2. 前号の代金額のうち、代物弁済を申請しようとする金額
  3. 現金納付を著しく困難とする事由
  4. 代物弁済に充てようとする土地の所在、地目、地積、及び価額
  5. 代物弁済に充てようとする土地の価額が、第二号に記載した金額を超えるときは、その差額の返還請求権を抛棄する旨
  6. 総代の同意書及び主管者の承認書

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 目次 第五条 →