第四条
法第七条の規定によつて、売払代金の代物弁済の許可を受けようとする社寺等は、売払決定の通知を受けた日から十四日内に、次の事項を備えた申請書を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に、提出しなければならない。
- 一売払代金額
- 二前号の代金額のうち、代物弁済を申請しようとする金額
- 三現金納付を著しく困難とする事由
- 四代物弁済に充てようとする土地の所在、地目、地積、及び価額
- 五代物弁済に充てようとする土地の価額が、第二号に記載した金額を超えるときは、その差額の返還請求権を抛棄する旨
- 六総代の同意書及び主管者の承認書