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昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第三条

昭和二十二年大蔵省令第四十六号府省令

第三条

第七条の規定によつて、売払代金の年賦延納の許可を受けようとする社寺等は、売払決定の通知を受けた日から十四日内に、次の事項を備えた申請書を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に、提出しなければならない。

  1. 売払代金額
  2. 前項の代金額のうち年賦延納を申請しようとする金額
  3. 全額を一時に即納することを困難とする事由
  4. 延納期間及び毎年度の納付金額
  5. 担保の種類(国債又は先取特権の
  6. 総代の同意書及び主管者の承認書

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