第三条
法第七条の規定によつて、売払代金の年賦延納の許可を受けようとする社寺等は、売払決定の通知を受けた日から十四日内に、次の事項を備えた申請書を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に、提出しなければならない。
- 一売払代金額
- 二前項の代金額のうち年賦延納を申請しようとする金額
- 三全額を一時に即納することを困難とする事由
- 四延納期間及び毎年度の納付金額
- 五担保の種類(国債又は先取特権の別)
- 六総代の同意書及び主管者の承認書