第二条
法第四条第一項又は法第五条の規定によつて、清算金又は補償金の債権の譲渡若しくは換地の譲与又は売払を受けようとする社寺等は、その旨を表示した申請書を、財務大臣に、提出しなければならない。
2前項の申請書には、左の事項を具えることを必要とする。但し、換地の譲与又は売払を含まない申請にあつては、第五号及び第六号の事項を具えることを必要としない。
- 一従前の土地に対する譲与又は売払申請書の提出年月日
- 二耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称
- 三換地告示の年月日
- 四申請地に対する換地説明書の写及び図面
- 五移転を必要とする理由
- 六総代の同意書及び主管者の承認書