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昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 第五条

昭和二十二年大蔵省令第四十六号府省令

第五条

第三条又は第四条の申請に対して、許可の通知を受けたときは、その社寺等は、その通知を受けた日から十四日内に、次の書類を、当該財産の所在地を管轄する財務局長(当該財産の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

  1. 国債を担保に提供する場合はこれを供託し、その受領書
  2. 国債を担保に提供しない場合は、先取特権の登記に関する承諾書及び総代の同意書並に主管者の承認書
  3. 代物弁済の場合は、所有権の移転登記に関する承諾書、所有権に関する登記済証(権利書)及び総代の同意書並に主管者の承認書

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