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社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 第四条

昭和二十二年勅令第百九十号勅令

第四条

第七条の規定による代物弁済は、売払代金が十万円以上で、現金で納付することが著しく困難な場合に限り、これを認める。

2代物弁済に充てようとする土地は、価額五万円以上で、担保権の設定なく、且つ管理又は処分上適当なものでなければならない。

3代物弁済を認めた場合は、その土地について、所有権移転の登記が完了したときに、弁済があつたものとみなす。

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