第八条
法第十条の規定により金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、法第十四条第一項の規定による新勘定の旧勘定に対する貸の残額のある場合及び大蔵大臣の承認を受けた場合において、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。
法第十条の規定により金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、法第十四条第一項の規定による新勘定の旧勘定に対する貸の残額のある場合及び大蔵大臣の承認を受けた場合において、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。