第六条
法第八条第一項に規定する目録には、左の各号に規定する事項を記載するものとする。
- 一現金については、その金額
- 二国債又は地方債については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
- 三国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものについては、
- イ郵便為替証書については、額面金額、種類及び枚数
- ロその他の金銭債権については、一口毎にその種類及び金額
- イ
- 四日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産については、
- イ預金等については、その口数、預入先、金融機関名及び金額
- ロ貸付その他これに準ずる債権については、その口数、貸付先、金融機関名及び金額
- ハ金融債券については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
- ニ手形、小切手その他これに準ずる支払指図に基くものについては、その種類、記番号、額面金額及び枚数
- イ
- 五法第二条第一項第一号ホ及び令第三条第三項の規定により新勘定に属する資産については、その各各につき前各号に準ずる明細事項