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金融機関経理応急措置法施行規則 第六条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号府省令

第六条

第八条第一項に規定する目録には、左の各号に規定する事項を記載するものとする。

  1. 現金については、その金額
  2. 国債又は地方債については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
  3. 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものについては、
    1. 郵便為替証書については、額面金額、種類及び枚数
    2. その他の金銭債権については、一口毎にその種類及び金額
  4. 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産については、
    1. 預金等については、その口数、預入先、金融機関名及び金額
    2. 貸付その他これに準ずる債権については、その口数、貸付先、金融機関名及び金額
    3. 金融債券については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
    4. 手形、小切手その他これに準ずる支払指図に基くものについては、その種類、記番号、額面金額及び枚数
  5. 第二条第一項第一号ホ及び令第三条第三項の規定により新勘定に属する資産については、その各各につき前各号に準ずる明細事項

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