第五条
法第八条第一項に規定する日は、左の各号の区分に従ひ、その定める日とする。但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長することができる。
- 一第二号に掲げる金融機関以外の金融機関については昭和二十一年九月十日
- 二地方農業会又は法第二十七条第二号に掲げる金融機関については昭和二十一年九月三十日
法第八条第一項に規定する日は、左の各号の区分に従ひ、その定める日とする。但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長することができる。