第十四条 伊豆諸島及び孀婦岩以北の南方諸島における法及びこの省令の適用に関しては、法及びこの省令に定める日又は期間は、それぞれ左に掲げるところによる。但し大蔵大臣は必要があると認めるときは、地域を限り別段の定めをなすことができる。一削除二削除三法第四条の中で昭和二十一年八月三十一日とあるのは、昭和二十一年九月三十日四法第二十八条の中で二週間又は三週間とあるのは、それぞれ六週間又は七週間五第五条第一号の中で昭和二十一年九月十日とあるのは、昭和二十一年十月十日六第五条第二号の中で昭和二十一年九月三十日とあるのは、昭和二十一年十月三十一日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗