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金融機関経理応急措置法施行規則 第十三条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号府省令

第十三条

法第二十九条に規定する預金その他の金融業務上の債務は、左に掲げるものとする。

  1. 預金(利息を含む。)
  2. 貯金(利息を含む。)
  3. 定期積金給付金
  4. 金銭信託(受益者配当金を含む。)
  5. 恩給金庫における寄託金(利息を含む。)
  6. 無尽給付金
  7. 年金
  8. その他前各号に準ずる債務

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