第十三条 法第二十九条に規定する預金その他の金融業務上の債務は、左に掲げるものとする。一預金(利息を含む。)二貯金(利息を含む。)三定期積金給付金四金銭信託(受益者配当金を含む。)五恩給金庫における寄託金(利息を含む。)六無尽給付金七年金八その他前各号に準ずる債務 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗