第十二条の五 法第二十五条第二項の規定により返還する保険料の額は、旧契約の保険料の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。一新契約の保険期間の始期から旧契約の保険期間の終期までの期間の日数の旧契約の保険期間の日数に対する割合二新契約の保険金額の旧契約の保険金額に対する割合(十割を超えるときは十割とする。)三前条第二号に掲げる割合 e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗