第十二条の四
損害保険会社が、法第二十五条第一項の規定により、旧契約に基いて損害を負担する額は、損害の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。
- 一旧契約の保険金額から新契約の保険金額を差し引いた残額の保険価額に対する割合
- 二金融機関再建整備法第二十五条第四項の規定により、当該損害保険会社の整理債務の債権の一部が消滅した場合においては、整理債務の残存する割合
損害保険会社が、法第二十五条第一項の規定により、旧契約に基いて損害を負担する額は、損害の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。