第十二条の三 法第二十四条第一項に規定する保険料払込猶予期間の終期日は、当該保険契約の保険者である生命保険会社等の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から六箇月を経過した日とする。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗