第三条
地方農業会又は法第二十七条第二号に掲げる金融機関(以下農業会等といふ。)の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、旧勘定に属する。
- 一
- 二負債
- イ法に規定する預金等で主務大臣の定めるもの
- ロ農林中央金庫その他の法人に対する未払込出資
- ハ出資金、準備金及び積立金
- ニその他主務大臣の指定する負債
- イ
2前項に規定する資産及び負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、新勘定に属する。
3農業会等の指定時における資産及び負債のうち、前二項の規定により旧勘定に属するもの以外のものは、新勘定に属する。