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金融機関経理応急措置法施行令 第三条

昭和二十一年勅令第三百九十号勅令

第三条

地方農業会又は法第二十七条第二号に掲げる金融機関(以下農業会等といふ。)の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、旧勘定に属する。

  1. 資産
    1. 貸出金(法に規定する金融機関及び保険事業を営む組合に対するものを除く。)
    2. 有価証券(国債証券、地方債証券及び法第四条に規定する手形等の資産で同条の規定による措置をなしたものを除く。)
    3. 農林中央金庫その他の法人に対する出資
    4. 未払込出資金
    5. その他主務大臣の指定する資産
  2. 負債
    1. 法に規定する預金等で主務大臣の定めるもの
    2. 農林中央金庫その他の法人に対する未払込出資
    3. 出資金、準備金及び積立金
    4. その他主務大臣の指定する負債

2前項に規定する資産及び負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、新勘定に属する。

3農業会等の指定時における資産及び負債のうち、前二項の規定により旧勘定に属するもの以外のものは、新勘定に属する。

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