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金融機関経理応急措置法施行令 第二条

昭和二十一年勅令第三百九十号勅令

第二条

保険会社、生命保険中央会又は損害保険中央会(以下保険会社等といふ。)の指定時における負債のうち、左に掲げる責任準備金及び支払備金は、法第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。

  1. 保険料の全額が自由支払(金融緊急措置令に基く命令による自由支払をいふ。以下同じ。)によつて払ひ込まれた保険契約(再保険契約及び主務大臣の指定する損害保険契約を除く。以下同じ。)については、その責任準備金又は支払備金
  2. 保険料の全額が自由支払以外の方法によつて払ひ込まれた保険契約については、その責任準備金又は支払備金のうち、一保険契約につき一万円以下の保険金額(年金契約については、一契約につき千円以下の年金額)に対応する部分
  3. 保険料の一部が自由支払によつて払ひ込まれた保険契約については、その責任準備金又は支払備金のうち、自由支払によつて払ひ込まれた保険料の額の払込済保険料総額に対する割合により算出した保険金額に対応する部分並びにその他の部分のうち、一保険契約につき一万円以下の保険金額(年金契約については一契約につき千円以下の年金額)に対応する部分
  4. 前三号に該当する場合を除くの外、指定時までの払込済保険料(指定時までに払ひ込まるべき保険料で未払込のものを含む。)の総額が千二百円以下の生命保険契約については、その責任準備金又は支払備金
  5. 再保険契約の責任準備金及び支払備金のうち、元受保険会社(保険契約者として再保険をなした場合の損害保険中央会を含む。)が新勘定から保険金額を支払ふべき責任に関する部分

2前項各号の責任準備金は、主務大臣の定めるところにより、これを計算する。

3保険会社等の指定時における負債のうち、第一項に掲げるもの以外の責任準備金及び支払備金は、法第二条及び第五条の規定にかかはらず、旧勘定に属する。

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