第一条
信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)の昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)における資産及び負債のうち、金銭信託以外の信託の引受に基くものは、金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。
信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)の昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)における資産及び負債のうち、金銭信託以外の信託の引受に基くものは、金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。