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金融機関経理応急措置法施行令 第三条の二

昭和二十一年勅令第三百九十号勅令

第三条の二

金融機関の指定時までで終了する事業年度に続く事業年度に関し招集すべき定時総会は、法令又は定款にかかはらず、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを招集することができる。

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