第三条の二 金融機関の指定時までで終了する事業年度に続く事業年度に関し招集すべき定時総会は、法令又は定款にかかはらず、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを招集することができる。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗