第四条 法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、これを行う。ただし、法第二十二条第二項に規定する認可に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗