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金融機関経理応急措置法施行規則 第七条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号府省令

第七条

金融機関の指定時後生ずる役員及び職員その他の使用人に対する給与の債務は、左の各号の区分に従ひ、その定めるところにより新勘定又は旧勘定に属する。

  1. 給料、賃金、手当、賞与その他の定期的給与の債務は、新勘定に属する。
  2. 慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で、
    1. 昭和二十一年十一月十日までに生ずるものは、旧勘定に属する。
    2. 昭和二十一年十一月十一日以後に生ずるものは、大蔵大臣の指定する金額は旧勘定に属し、残余の金額は新勘定に属する。

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