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金融機関経理応急措置法施行規則 第十二条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号府省令

第十二条

法第十六条但書に規定する場合は、左に掲げる場合とする。

  1. 金融緊急措置令施行規則第七条ノ二の規定により、第二封鎖預金等の支払をなす場合
  2. 一の二
    国又は地方公共団体の公租公課の支払をなす場合
  3. 役員及び職員その他の使用人に対する慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で第七条第二号の規定により旧勘定に属するものを大蔵大臣の定める基準により支払をなす場合
  4. 旧勘定に属する資産の管理又は保全のため必要な費用の支払をなす場合
  5. 削除
  6. 削除
  7. その他大蔵大臣の指定する場合

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