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金融機関経理応急措置法施行規則 第九条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号府省令

第九条

金融機関が新勘定の業務を営むため、旧勘定に属する資産を使用し又は消費したときは、左の各号の区分に従ひ、その定める金額を新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

  1. 旧勘定に属する資産を使用したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に対し、大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額
  2. 旧勘定に属する資産を消費したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に相当する金額

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