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物価統制令 第四十一条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第四十一条

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十一条第二項、第十三条第三十六条ノ規定、第三十四条第三十五条第十三条ノ規定ニ関スル部分並ニ第四十条中第十三条ノ規定ニ違反スル行為及第三十六条ノ違反行為ニ関スル部分ハ昭和二十一年三月十一日ヨリ之ヲ施行シ第二十四条乃至第二十九条第三十九条ノ規定、第三十八条中物価安定委員会ノ委員其ノ他ノ職員若ハ物価監視委員又ハ此等ノ職ニ在リタル者ニ関スル部分並ニ第四十条中第三十九条ノ違反行為ニ関スル部分施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム

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