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物価統制令 第三十八条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第三十八条

当該職員、第二十六条ニ掲グル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者本令ニ依ル職務執行ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ二年以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

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