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物価統制令 第三十七条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第三十七条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス

  1. 第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
  2. 第十七条ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタル者
  3. 第三十条ノ規定ニ違反シ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ帳簿ノ作成ヲ為サズ若ハ帳簿ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者
  4. 第三十条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者

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