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物価統制令 第十七条
昭和二十一年勅令第百十八号
法律
第十七条
主務大臣必要アリト認ムルトキハ物品ノ規格、品質、販売方法、販売場所等ニ関シ制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得
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この条文を参照している条文
第37条
この条文が引用された裁判例
臨時物資需給調整法違反被告事件
名古屋高等裁判所 昭和25年3月18日 昭和25(う)96
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