条文くん法令検索 AIに質問する

物価統制令 第十六条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第十六条

主務大臣必要アリト認ムルトキハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ヲ届出ヅベキコトヲ命ズルコトヲ得

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物価統制令第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条 物価統制令 目次 第十七条 →