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物価統制令 第三十九条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第三十九条

第二十六条ノ規定ニ違反シ同条ニ掲グル者ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

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