条文くん法令検索 AIに質問する

物価統制令 第二十六条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第二十六条

物価秩序ノ保持ニ当ル者ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ其ノ職務執行上必要ナル事項ニ関シ質問ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物価統制令第二十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条 物価統制令 目次 第二十七条 →