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物価統制令 第三十四条
昭和二十一年勅令第百十八号
法律
第三十四条
第九条ノ二
又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ拘禁刑又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
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この条文が参照している条文
第9条の2
この条文を参照している条文
第41条
この条文が引用された裁判例
物価統制令違反、薬事法違反、関税法違反、臨時物資需給調整法違反
最高裁判所 昭和41年12月23日 昭和41(あ)948
棄却
物価統制令違反
最高裁判所 昭和39年1月30日 昭和37(あ)2867
棄却
物価統制令違反
最高裁判所 昭和37年10月26日 昭和37(あ)1221
棄却
物価統制令違反
最高裁判所 昭和28年6月30日 昭和27(あ)2647
その他
物価統制令違反、同幇助
最高裁判所 昭和26年11月6日 昭和26(れ)1170
棄却
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