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物価統制令 第三十三条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第三十三条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ拘禁刑又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス但シ第一号又ハ第三号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト統制額ニ依ル価格等ノ金額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキ、第二号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト履行中ノ契約締結当時ノ第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額若ハ第四条若ハ第七条ニ規定スル統制額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキハ罰金ハ当該差額又ハ金額ノ三倍以下トス

  1. 第三条ノ規定ニ違反シタル者
  2. 第八条ノ二ノ規定ニ違反シタル者
  3. 第九条ノ規定ニ違反シタル者

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