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物価統制令 第三十二条
昭和二十一年勅令第百十八号
法律
第三十二条
本令ノ施行ニ関スル主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ニ関スル行政ノ所管大臣トス
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この条文が引用された裁判例
傷害、公務執行妨害、食糧管理法違反
最高裁判所 昭和23年4月17日 昭和22(れ)295
棄却
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