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物価統制令 第三十五条
昭和二十一年勅令第百十八号
法律
第三十五条
第十二条
、
第十三条
、
第十三条ノ二第一項
又ハ第十四条ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
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第36条
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特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条
この条文が引用された裁判例
物価統制令違反
最高裁判所 昭和36年2月21日 昭和32(あ)1039
棄却
物価統制令違反
最高裁判所 昭和25年12月5日 昭和25(れ)871
破棄自判
物価統制令違反
最高裁判所 昭和25年11月7日 昭和25(あ)288
棄却
物価統制令違反、食糧管理法違反
最高裁判所 昭和23年6月15日 昭和23(れ)298
棄却
食糧管理法違反被告事件
札幌高等裁判所 昭和26年2月14日 昭和25(う)661
破棄自判
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