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物価統制令 第十三条

昭和二十一年勅令第百十八号法律

第十三条

何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ニ対スル給付ニ関シ対価トシテ金銭以外ノモノヲ受クルノ契約ヲ為シ又ハ之ヲ受領スルコトヲ得ズ

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