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会社経理応急措置法 第三十四条

昭和二十一年法律第七号法律

第三十四条

法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十八条第二十九条第三十一条又は第三十二条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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