第三十四条 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十八条、第二十九条、第三十一条又は第三十二条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗