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会社経理応急措置法 第三十二条

昭和二十一年法律第七号法律

第三十二条

第二十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。同項による検査を拒み、妨げ又は忌避した者も同様である。

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