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会社経理応急措置法 第二十五条

昭和二十一年法律第七号法律

第二十五条

主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理会社に対して、監督上必要な命令をすることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に関し、必要があると認めるときには、業務及び財産の状況に関して報告をさせ、又は当該官吏に帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3主務大臣は、前項の規定によつて、当該官吏に検査をさせるときには、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させなければならない。

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