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会社経理応急措置法 第三十五条

昭和二十一年法律第七号法律

第三十五条

左の場合においては、会社の取締役その他これに準ずる者は、これを三千円以下の過料に処する。

  1. この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記を怠つたとき
  2. 第一条第六項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき
  3. 第二十五条第一項の規定による主務大臣の命令に違反したとき

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