第三十五条 左の場合においては、会社の取締役その他これに準ずる者は、これを三千円以下の過料に処する。一この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記を怠つたとき二第一条第六項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき三第二十五条第一項の規定による主務大臣の命令に違反したとき e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗