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会社経理応急措置法 第三十六条

昭和二十一年法律第七号法律

第三十六条

第二十八条乃至前条の規定は、第一条第一項第一号但書の規定による指定又は認可があつた場合には、その指定又は認可があつたときまでの行為に対しては、指定又は認可の後でも、なほこれを適用する。

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