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会社経理応急措置法 第三十九条

昭和二十一年法律第七号法律

第三十九条

この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、特別経理会社以外のものに対し、これを準用することができる。

2この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、命令の定める日以後命令の定める損失に因り債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社その他の者に対し、これを準用することができる。

3第二十八条乃至第三十六条の規定は、前二項において準用する場合に、これを適用する。但し、同条中会社又は特別経理会社とあるのは、第一項の特別経理会社以外の者又は前項の会社その他の者とし、同条に掲げる条項は、前二項の規定によつて準用される場合の条項を含むものとする。

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