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会社経理応急措置法 第二十四条

昭和二十一年法律第七号法律

第二十四条

特別経理会社の旧勘定に所属する債権については、第十四条第一項但書各号及び第二項後段に規定する債権を除き、その権利を行使できる日から一箇月以内は、時効が完成しない。

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