第二十三条
特別経理会社の株式を譲渡しようとする者は、当該会社に対して、承認を求めなければならない。
2前項の場合において、会社が承認しようとするときには、特別管理人の同意を得なければならない。会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百八十五条第一項又は第二項の規定によつて持分の譲渡について承諾をしようとするときも、同様とする。
3第一項の規定による承認を受けずに行はれた株式の譲渡は、会社に対して、その効力を生じない。
特別経理会社の株式を譲渡しようとする者は、当該会社に対して、承認を求めなければならない。
2前項の場合において、会社が承認しようとするときには、特別管理人の同意を得なければならない。会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百八十五条第一項又は第二項の規定によつて持分の譲渡について承諾をしようとするときも、同様とする。
3第一項の規定による承認を受けずに行はれた株式の譲渡は、会社に対して、その効力を生じない。