条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法 第十九条

昭和二十一年法律第七号法律

第十九条

特別管理人が、第七条第三項の規定による会社財産の範囲の決定、第十四条第二項及び第三項の規定による弁済に対する承認、第二十一条第一項の規定による管理についての決定、第二十二条第一項の規定による処分に対する承認及び第二十三条第二項の規定による同意をするときには、その過半数を以て、これを決する。但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 会社経理応急措置法 目次 第二十条 →