条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社経理応急措置法
› 第十八条
会社経理応急措置法 第十八条
昭和二十一年法律第七号
法律
第十八条
特別管理人は、主務大臣が、これを監督する。
2
特別管理人の報酬その他特別管理人の職務に関し必要な事項は、命令で、これを定める。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法第十八条について教えてください」と聞く
← 第十七条
会社経理応急措置法 目次
第十九条 →